安易に考えてはいけない「保険金の受取人」…「思わぬ税金」がかかってしまう「意外な落とし穴」
死亡保障のある生命保険では、通常死亡保険金受取人を設定することになっています。
保険申込の際、一連の記入事項に組み込まれており、配偶者、親、子など家族構成や年齢により設定は様々ですが、設定の仕方によっては受取時に思わぬ税金がかかることもあり、慎重に決める必要があります。実際にあった事例も踏まえ、失敗しない設定の仕方を考えてみます。

契約者・被保険者・保険金受取人の決め方で変わる税金
個人が保険金を受取る場合、契約者・被保険者死亡保険金受取人を誰にするかで税金の種類が変わり、税額も変わってきますので、契約の形態には十分気を付ける必要があります。
下表のようになります。

同じ保険金額でも支払う税金が変わってくるのは、明らかです。
例えば、契約者夫、被保険者夫、死亡保険金受取人妻、法定相続人は妻と子の2人、死亡保険金額1000万円で、ほかに相続財産がなかったと仮定します。税金の種類は相続税で、計算式は次の通り。
保険金1000万円―(500万円×法定相続人2人)=1000万円―1000万円=0
課税対象額が0となり相続税の対象とはなりますが、この例では相続税はかからないことになります。
同じく死亡保険金額1000万円で、契約者夫、被保険者妻、死亡保険金受取人夫の場合で、今までの払込保険料累計が200万円とします。税金の種類は所得税で、計算式は次の通り。
(保険金1000万円―正味払込保険料200万円―50万円)×1/2=750万円×1/2=375万円
課税対象額が375万円となり、所得税率10%と仮定すると、37.5万円の所得税が発生します。(他に住民税、復興特別所得税も発生します)
同じく死亡保険金額1000万円で、契約者夫、被保険者妻、死亡保険金受取人子という、すべて別人の場合、税金の種類は贈与税で、計算式は次の通り。
保険金1000万円―110万円=890万円
課税対象額が890万円となり、父から子への贈与となるので贈与税の対象となります。贈与を受けた子が成年の場合、特例税率が適用され、890万円の税率は30% 控除額は90万円に該当しますので、他に贈与がなかったと仮定した場合、890万円×30%―90万円=177万円の贈与税がかかることとなります。
単純計算になりますが、同じ保険金額でも受取人の設定の仕方によって、税金がかなり変わることがわかります。残された家族の生活を守るための保険ですから、差引かれる税金はかからない方がいいはずです。比較から分かる通り、相続税の対象になる契約形態の方が税金は安くなるケースが多いです。加入時によく考え決めましょう。結婚・離婚のような家族構成が変わる際には、受取人の変更も忘れずに行いましょう。特に離婚の場合は他人になり第三者が受取ることになるので、贈与税がかかります。