遺族年金の上乗せを収入保障で備える
家族を持ち、こどもや配偶者の生活を支えている場合、万一死亡した場合にはある一定の期間、収入の代わりになる支えが必要です。
公的な制度として、遺族年金があります。

例えば、夫38歳 標準報酬月額41万円 妻36歳 標準報酬月額 36万円 お子さん12歳 7歳のご家庭でもしも夫が亡くなったら遺族年金はいくらもらえるでしょうか。このご夫婦は共働きで二人とも厚生年金です。
ねんきん定期便で年金の加入月数などを確認し計算したところ、夫が亡くなった時の遺族年金は 上のお子さんが18歳になるまで約170万円(月換算約14万円)下のお子さんが18歳になるまで約147万円(月換算約12万円)その後妻が65歳になるまで約105万円(月換算約9万円)65歳以降は約47万円(月換算4万円)という試算になりました。
公的な保障はあるものの、約41万円あった夫の収入がなくなり、遺族年金が14万円となると、夫が亡くなり若干生活費が減ることを考慮しても、20万円以上生活費がショートすることになります。これからお子さんの教育費がかさむ時期であることを考えると、いままで貯えてきた貯蓄があったとしても、苦しい生活になることは否めません。
お子さんをお持ちのご家庭には、末子の教育費の支出が落着く22歳~25歳頃までを目安に、収入を補填する収入保障保険の準備が必要になってきます。
共働きの夫婦が多い現代では、妻が亡くなった場合の手当ても重要です。
上記の例で、妻が亡くなった場合の遺族年金は 上のお子さんが18歳になるまで約157万円(月換算約13万円)下のお子さんが18歳になるまで約134万円(月換算約11万円)のみです。このご夫婦の場合、夫の収入の方が妻より多いですが、夫に支払われる遺族年金は、下のお子さんが18歳になってしまうと終了になってしまいます。大学進学がこれからというときに、遺族年金の手当てがなくなるのは、大きな痛手です。夫のみならず、妻が死亡した場合の収入保障を準備することはとても大切です。
お子さんの教育資金が落着く頃までの収入補填はどのような保険で手当すればよいのでしょうか。