2023.05.08
# 相続税

父親の逆鱗に触れて「2億円の遺産相続」から“排除”された息子たち…彼らが起こした「驚きの訴え」

次男でありながら父親と同居し、妻と2人で面倒を見てきた広瀬孝則さん(60代男性・仮名)。三人兄弟であるものの長男と三男は都会で就職して独立しており、ほとんど実家には寄り付かなかったといいます。

父親は長男や三男よりも同居している孝則さんの妻を信頼しており、「次男夫婦に財産を等分に相続させ、長男、三男には遺留分相当の現金を相続させる」という公正証書遺言を残していました。それに反発した長男と三男が「遺言は無効である」との訴えを起こしてきたのです。

【前編】『2億円の財産を残して死んだ父…介護しなかった息子2人への遺言書での「壮絶な復讐」』に引き続き、筆者が相談を受けた広瀬家の相続事例を紹介していきます。

「父親が認知症だった」という主張

長男と三男の主張は、「遺言書を作った当時、父親は認知症を発症していたため、意思能力が低下していた。よって遺言書が作れる状態ではなかったため、無効である」という内容でした。

孝則さんと妻によると、父親は加齢により今までと同じようには動けなくなり、要介護3の認定をされて、妻やヘルパーの介護を必要としていたものの、ずっと自宅で不自由なく生活をしていて、受け答えもはっきりしていたといいます。

photo by gettyimages(画像はイメージです)
 

よって公正証書遺言を作成したときも本人の意思は明確で、何の問題もなく作成できたということでした。しかも、公正証書遺言は、公証人が本人の意思確認をし、本人が署名捺印して作成するので、偽造の疑いはなく、法的にも問題なく、有効な遺言として成立するものなのです。

仮に公正証書遺言が無効だとされる場合は、「本人が認知症で、意思能力がなかった」という証拠を元に、裁判所が判断することになります。

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