証拠を残していた!
話を広瀬家の相続に戻しましょう。遺言書は父親が顧問弁護士と顧問税理士を証人として、最寄りの公証役場に出向いて作成したものですが、孝則さんと妻は父親を車に乗せて公証役場まで連れていくために同行したといいます。
そして公証人、証人の許可を得て、作成風景を動画で残していました。随所で写真も撮って残していたといいます。

これを証拠として裁判所に提出し、さらには作成した公証人にも証人喚問に協力してもらい、作成時に違和感はなく、問題なく遺言書の作成はできたと証言してもらったといいます。
こうした証拠や証言を合わせることにより、裁判では勝訴し、父親の公正証書遺言は無効とはならずに、父親の意思通りに執行できたと孝則さんより報告がありました。
孝則さんと妻は顧問弁護士や顧問税理士のアドバイスを受けて、遺言書だけでなく、何事も記録するようにしており、生前贈与についても契約書だけでなく、契約時の動画や写真を残してきたといいます。そうした日常の積み重ねによって裁判でも証拠として認められたのでしょう。