2023.05.08
# 相続税

父親の逆鱗に触れて「2億円の遺産相続」から“排除”された息子たち…彼らが起こした「驚きの訴え」

曽根 恵子 プロフィール

公正証書遺言が否認されることはあるか?

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が、遺言者本人の面前で意思確認を行ったうえで作成されますので、遺言書自体が否認されて無効になるということは滅多にないと言えます。

そのために身分証明書や印鑑証明書での本人確認は不可欠であり、なおかつ、対面で本人から遺言書の内容について意思確認をしますので、認知症のために会話が成立しなければ、そもそも、そのときに遺言書が作成できていないと言えるのです。

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今回のご相談者の孝則さんの場合も、幸いなことに、写真や動画などいくつかの記録が残っていたからこそ、遺言書は正当に作成されているとスムーズに認められて無効にはならなったのです。

ようやく決着できて、気持ちが楽になったと孝則さんからの報告を聞いて、こちらもほっとしています。

しかし、公正証書遺言さえ作れば安心ということでもなくなってきましたので、いくつもの記録を残して、遺言書が無効にならない証拠も残す必要があると言えます。

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