2023.05.20

【独自】猿之助さんは「自殺教唆」か「自殺ほう助」…問われる刑事罰は懲役7年以下に?《両親が睡眠薬を飲み、その後に自分は地下へ》《父・段四郎さんはがんと内臓疾患で長期療養中》

現代ビジネス編集部

母親が最初に亡くなって

「猿之助さんの自宅から、向精神薬が大量に発見されているようなことはない。向精神薬や睡眠薬にもいろいろな種類があり、大量に飲んでも命を落とすまでには至らないのもある。

なぜ、死を招きかねない睡眠薬だとわかったのか、またどうやって入手したのか。父の段四郎さんはがんと内臓疾患で長く療養中だった。まだまだ謎が多く、今後詰めた捜査が必要だ」(同)

解剖などから、母親が最初に亡くなり、父親も時間を置かずして後を追ったことがわかっている。その後、猿之助さんは自らの命を絶とうとしたとみられる。

いずれにしても、猿之助さんは、両親が向精神薬で自殺を図ろうとしていたことを把握していたとみられる。

となると、単なる自殺や自殺未遂ではとどまらず、刑事的な事件になる。猿之助さんが刑事罰に問われることはあるのか?

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元東京地検特捜部の落合洋司弁護士は、猿之助さんが刑事で責任を問われるとすれば、その可能性をこう語る。

「嘱託殺人もしくは自殺教唆、自殺ほう助のいずれかではないか。もちろん向精神薬が使用されているなら、麻薬及び向精神薬取締法違反という面もある」

 

第一の「嘱託殺人」の場合、殺害の依頼を受けて被害者を殺すというもの。第二の「自殺教唆」は、自殺の意思がない人をそそのかすなどして、自殺に追い込むというもの。そして第三の「自殺ほう助」は、自殺の意思のある人に、自殺の方法や必要なものを教えるなどの手助け、援助した時に適用される。

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