2023.05.24
「犯人はあの人かもしれない…」残したはずの遺言書がなくなった「衝撃的な理由」と繰り広げられたヤバすぎる「一家の修羅場」
昔から最もよく利用されている遺言書の形態と言えば自筆証書遺言だ。しかし、自筆証書遺言は手軽に作成できる反面大きな問題も抱えている。今回は、自筆証書遺言が破棄されたことにより相続問題が起こった佐藤さん一家の例を紹介しよう。
手軽だが問題点も多い自筆証書遺言
現在、遺言書として最も多く作成されているのは自筆証書遺言だ。自筆証書遺言はその全文と日付、氏名を本人が手書きし、かつ、押印(認印も可)することで作成できる。紙とペン、そして印鑑さえあればどこでも作成できる手軽な遺言書だ。

しかし、手軽に作成できるがゆえに問題点も多い。特に作成した遺言書が相続人によって破棄・隠匿されるという問題は深刻だ。自筆証書遺言は、亡くなった方が自宅で保管しているというケースがほとんどとなっている。それを見つけた相続人が遺言書の内容を確認し、内容が自身の望むものとなっていないと、隠されたり破棄されてしまうこともあるのだ。
それを防ぐために家族には遺言書の保管場所を伝えないこともあるのだが、何かしらのきっかけで見つかってしまい破棄されるということも珍しくはない。
かといって見つからないように厳重に保管してしまうと、結局見つからないまま相続手続きが終わってしまうということもある。
このように、自筆証書遺言を作成する場合、その後の保管についてまでしっかりと考えておかなければならないのだ。