「実はみんなマスゾエしてます!」政治家秘書が告発〜あなたの血税は先生の「お小遣い」になっている

合コン代にヘアメイク代に…
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役人を黙らせるのはカンタン

使い道を明らかにしなければならない、いわゆる「事務所費」や「人件費」といったカネに関しても、政治資金規正法による縛りは年々厳しくなってはいるものの、抜け道がいくらでもある。

たとえば、1万円以下の少額の買い物の場合は、領収書を選挙管理委員会に提出する必要はなく、事務所で保管するだけでOK。もちろん国民から開示請求を受けた場合は応じなければならないが、別の自民党議員秘書によれば、こんな悪質な手口も当然のように使われているという。

「1万円以下の支出の領収書がいらないということは、逆に言えば、1万円以下の手書き領収書なら、正確に金額を記入しなくてもバレないということです。5万円のキャバクラの領収書を処分し、5000円の領収書10枚に分けて、支出の存在自体を隠すことだって難なくできる。

選管は通帳残高のツジツマまではいちいちチェックしませんし、細かい領収書まで全部見る税理士は皆無です。もはや収支報告書は『作文』である、と言っても過言ではないと思います」

一例を挙げると、安倍晋三事務所の過去の少額領収書の中には、「ガリガリ君」などのアイスや安倍総理の好物といわれるオレンジジュース、事務所職員の昼食と思しきラーメン代などが盛りだくさんだった。

また'10年には、民主党の荒井聰消費者担当大臣(当時)が経費でマンガやキャミソールを買っていたことが判明、「キャミソール大臣」などと揶揄されたことも記憶に新しい。

しかし、こうした一見「庶民的」な領収書も、実は問題の本丸ではなかったとしたら——改めて、よくよく精査する必要がありそうだ。

「人件費も闇が深い。収支報告書に項目はありますが、例えば『人件費750万円』と書くだけで、何人に払った、誰々に払った、ということまでは書く必要がない。源泉徴収票は出しますが、領収書はいりません。アルバイト扱いなら源泉徴収票すらいらないんです。

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