いまさら聞けない「憲法9条と自衛隊」~本当に「憲法改正」は必要なのか?

憲法学者・木村草太が現状を読み解く
木村 草太 プロフィール

以上をまとめると、集団的自衛権の行使は違憲だが、個別的自衛権を行使するための自衛隊は必要であり、かつ、憲法9条の改正は必要ない――と考えるのが、国民の多数派である。

これは、多くの国民が、個別的自衛権の行使は憲法9条に違反しないと考えていることを意味している。従来の政府解釈は、広く国民に支持されていると言えよう。

長谷部恭男・早稲田大学教授が、集団的自衛権行使容認に踏み切る以前の政府解釈は「機能する解釈」だったとするのも(「藤田宙靖教授の『覚え書き』について」(同『憲法の理性』補章Ⅱ)、そのような趣旨だろう。

そうすると、「憲法13条で、憲法9条の例外が認められる」という解釈は、憲法の文言の「素直」な理解であり、帰結も「自然」である。また、多くの「国民の理解」もある。

もちろん、特殊な解釈技法を駆使したり、絶対平和主義の道徳を至上の価値と位置付けることを前提にしたりして、憲法9条を優先させる解釈をすることもできなくはない。

しかし、それは、かなり不自然で技巧的な解釈であり、国民が理解しやすいものでもない。要するに、自衛隊違憲説の方が、「不自然」で「国民に分かり難い」解釈である。

「憲法を素直に読めば自衛隊は違憲だ」式の論壇の議論も、憲法の素直な解釈をしているわけでなく、意識的・無意識的な絶対平和主義の道徳へのコミットメントや、単に日本国憲法の悪口を言いたいという気持ちから導かれた議論なのではないか。

というわけで、自衛隊の合憲性を明確にするために、憲法9条を改正する必要はないだろう。

もちろん、集団的自衛権や国連軍・多国籍軍参加を解禁するためには、憲法改正が必要だが、先ほど指摘したように、そうした改憲には反対の声が国民の間には強い。政党の側もそれを十分に理解しているのだろう。今回の選挙の各党の選挙公約にも、そうした改憲に積極的な記述はほとんどない。

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