ホントに捕まる軽犯罪一覧〜松本伊代と早見優は他人事じゃない!?

立ちション、行列割り込み、メール覗き…
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領収書書き換えは重大犯罪

めい規法(正式名称:酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律)と呼ばれる法律に則ると、酩酊状態で道行く人に絡む、騒ぐ人が逮捕されることもある。警察関係者が言う。

「めい規法に従って、六本木や渋谷で前後不覚になるまで酔っ払ったサラリーマンを逮捕することが稀にありますよ。身元を確認させてくれればいいのですが、いつまで経ってもそうならない場合には、任意の捜査から逮捕に切り替え、そのまま送検ということもある」

サラリーマンの会社での何気ない行動にも、様々な犯罪リスクが隠れている。「領収書の金額書き換え」がその筆頭だ。みらい総合法律事務所の谷原誠氏が言う。

「お店が作った文書を書き換えるので私文書変造罪、それを使って水増し請求をしたら、会社への詐欺罪になります。

それと、外部との交際費を使って社員同士で飲み会をした場合にも、刑事責任を問われるリスクがある。民間企業ではありませんが、山梨県警では、捜査諸雑費目的の経費を、同僚や部下との飲み会に流用した警部補が、業務上横領の疑いで書類送検されたことがある」

 

民事での話になるが、領収書の金額を書き換えると、会社から懲戒解雇をされてもまったく文句を言えない。前出の司法記者が言う。

「20年ほど前、ダイエーでは、次長職の社員が、同僚と飲んだ夕食代の領収書を書き換え、10万円を得て懲戒解雇になりました。この社員は処分を不当とする裁判を起こしましたが、負けました」

会社から転職、独立する際にも、思わぬ法の落とし穴がある。

「たとえば、現在所属している会社の顧客名簿を持ったまま独立し、その名簿を利用して事業を行ったとすると、事業者間の公正な競争を確保するために作られた不正競争防止法違反になる可能性があります。犯罪だと思わず、軽い気持ちでやっている人がいますが、法律違反であると認識すべきです」(谷原氏)

セクハラも、いまだに「大丈夫」と思われているふしがあり、弁護士事務所への相談も後を絶たないが、強制わいせつになる。

食品メーカー・マロニーの取締役営業部長(当時)もそんなひとり。この部長は'12年末、同社の忘年会の二次会で4人の社員とともにカラオケ店を訪れ、盛り上がった勢いのまま当時26歳の女性社員の尻や胸を触った。

耐え兼ねた女性社員が翌年4月、警察に相談。部長は強制わいせつ容疑で逮捕され、大阪地裁で懲役2年、執行猶予4年が言い渡された。

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お釣りを多くもらうと詐欺

「パワハラについては、私が担当したケースでは、会社の上司が叱責の合間に部下の頭を軽く小突いて被害届が出されたことがあります。任意の出頭、取り調べが行われました(最終的には示談に)。

『小突いただけで?』と思われるかもしれませんが、立派に暴行罪が成立します。怪我を負わせるほどであれば傷害罪が適用される」(谷原氏)

一歩会社を出た日常生活では、「移動」をするだけでも警察に厄介になる可能性がある。とくに注意すべきが自転車だ。歩道での運転、飲酒運転、傘を差しての片手運転、これらはすべて道路交通法違反(片手運転は、東京都など条例で定められた地域のみ)。

さらに、飲酒をして危険な事故を起こした場合には、自転車とは関係のない自動車運転免許まで停止されることもある。

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