政策の是非を問うことが解散の理由になる条件
では、今回の解散に、大義はあるのか。
この点、教育無償化の是非、改憲発議、「人づくり革命」といった政策の是非を有権者に問うことが、今回の解散の理由となると指摘されている。
しかし、国民に政策の是非を問うのが解散の理由になるためには、次の二つの条件が満たされねばならない。
条件2:各政党が、その政策をどう評価しているかが明らかになっていること
まず、条件1が欠けると、有権者も各政党も、何を議論してよいかが分からない。また、問うべき政策内容が明確でも、条件2が充たされないと、有権者は、自分の意思を表明するために、どの党に投票すればよいのかが分からない。
現段階では、安倍首相が提案する政策内容は甚だ不明確で、改憲案の条文も示されていない。つまり、条件1が欠けている。
さらに、与野党交えた審議はおろか、首相の考えを説明する所信表明演説の機会すら設けられない見通しだというのだから、条件2も充たしようがない。
こういう状況では、「有権者に問うべき政策があるから解散する」との説明に何の説得力もない。森友問題・加計問題への追及かわしや野党の選挙準備不足を突くための党利党略解散だと言われても仕方がないだろう。
憲法53条を妨害する理由での解散?
さらに、今回は、憲法53条との関係も問題となる。この条文は次のように規定する。
これは、多数派の横暴により国会が機能不全になるのを防ぐため、少数派の議員に対して、重要案件がある場合に国会召集を要求できる権限を与えた規定と言える。
今年6月22日、民進党や共産党の議員は、森友問題・加計学園問題などの審議のため、憲法53条後段に基づき国会召集を求めた。しかし、安倍内閣は召集を拒み続け、ようやく開会した臨時国会では、審議なしで冒頭に解散する見込みだという。
衆議院が解散されれば、国会は閉会となり、現在の衆議院議員の構成で審議を行う機会は失われる。つまり、この解散は、野党の国会召集要求を妨害するもので、憲法53条に違反すると評価される可能性もある。
解散を行う理由があるとしても、野党の求める審議を一定時間行ってから解散すべきだろう。