開戦法規である国連憲章は、全国連加盟国に対して、「交戦する権利」を厳禁し、「交戦された」時、各国独自の判断で「交戦主体」として応戦する権利を――それも51条の文脈から判るが安全保障理事会が措置を執るまでに限定しイヤイヤ――認めているだけである。
The right of belligerency of the state。「国の交戦権」の原文である。
Googleで検索をかければ判るが、belligerency(交戦する行動/主体とでも訳そうか)は古い言い回しで、現代の国際法の議論では、ほとんど使われない。使われるのは、上記のparty to armed conflict(交戦主体)である。
であるから、9条2項では、交戦する権利をニュアンスする交戦権ではなく、「交戦国になる権利」と訳するのが――今さら遅いだろうが――正しいと思う。そうすると、GHQの真意が見えてくる。
上記に展開したように、交戦法規上、敵から戦端を開かれて「交戦」しない主権国家はない。
そう。アメリカは、最初から、日本を主権国家にするつもりはなかったのだと思う。

軍事占領は永久化できない。それは併合、つまり侵略になってしまうからだ。「交戦規定」が戦時国際法と呼ばれていた戦前から、それは国際法上の違法行為である。だから、それを国際法上スレスレの「半占領」を日米地位協定で永久化する。
つまり、交戦国になる主体性を奪い、日本を軍事的な保護下に置き続ける。そして、この状態を、「交戦権」の放棄による“平和”だと、日本人に錯覚させる。
変わらない9条と、変わらない日米地位協定は、アメリカの半占領永続の両輪である。
9条の優位性など、ない
筆者には、憲法学者をはじめ、いわゆる護憲派という政治スタンスをとる親しい友人の専門家たちがいる。
その友人たちには、国民投票が現実味を帯びてくる将来に向けて、これからも、ブレることなく、主張を続けていって欲しい。護憲の「精神」は非戦であり、それは正しいのだから。敬意を込めて、そう思う。
しかし、護憲のための解釈改憲は「矛盾」である。その矛盾が実際の現場で引き起こす問題の明示を護憲派への攻撃と捉える人々がいるが、護るべきは解釈改憲ではないはずである。
だから、自衛隊は違憲であると言い続けてほしい。
日本共産党のように、(国民の好感度に政治的配慮して)一定期間は合憲、などと膝の力が抜けるようなことは、絶対に言わないでほしい。僕の友人たちがそうでないのは分かっている。しかし、9条の神格化は、避けて欲しいのだ。