借金の相続から逃れられる相続放棄
前述の通り、相続には原則として以下の3つの選択肢があります。
1.プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する単純承認
2.プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄する相続放棄
3.プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する限定承認
相続財産調査の結果、負債があっても、それが少額で、明らかにプラス財産のほうが多いのであれば、単純承認を選択すれば良いでしょう。
意思表示をしないまま3カ月の熟慮期間を経過すれば、この単純承認をしたとみなされますので、単純承認をする場合は、特に手続きの必要はありません。
なお、預貯金なり、不動産なり、何か1つでも受け取っていれば、3カ月が経過していなくても単純承認を選択したとみなされ、相続放棄や限定承認は選択できなくなりますから、注意してください。
マイナスの財産の方が明らかに多い場合、つまり債務超過の場合は、相続放棄をすることをお勧めします。
ただし、相続放棄というのは、プラスもマイナスも全ての財産を放棄する、ということなので、例えば、親と一緒に住んでいた実家だけは相続したい、といったことはもちろん一切認められません。
とはいえ、少なくとも借金の返済に苦しむことからは解放されますので、被相続人が多額の負債を負っている場合には、なんらかの犠牲を伴うとしても、そのバランスを考慮しながら、検討すべきでしょう。
なお相続放棄は、単独でも行うことができます。
例えば、兄弟の中で単純承認する人と相続放棄する人がいる場合には、相続放棄した人は最初からいなかったものとして、相続する人だけに遺産が分配されることになります。
ただし、相続放棄をすると決めたら、管轄の家庭裁判所(亡くなった人が最後に住んでいた住所地の家庭裁判所)に申し立てをしなくてはなりません。
また申し立てに際しては、あらかじめ戸籍謄本などの書類を準備しておく必要があります。
積極的に検討したい限定承認
さて、相続財産調査をしたものの、まだ発覚していない負債がある可能性が残っている場合など、プラスの財産のほうが多いのか、債務超過になっているのか、どちらとも判断し難い場合には、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ限定承認を検討します。
プラスもマイナスも引き継ぐという点でみれば、単純承認と同様ですが、マイナス分の返済は、プラスの財産の範囲内に限られるという点が特徴的です。
引き継いだプラスの財産の中から、負債を弁済し、そのうえで余りがあれば相続できますし、逆に債務超過であることが後日判明した際には、引き継いだプラスの財産で清算できない超過分の負債は相続する必要がないので、いわばオイシイところどりの非常に賢い手続きだと言えるかもしれません。

それにもかかわらず、司法統計によると平成27年度の限定承認の申述件数は驚くことに、全国で759件しかなかったのです。平成27年度の年間死亡者数は約130万人だったので、限定承認は全体の相続のうち、わずか0・06パーセントだったというわけです。
限定承認が選択されない最大の要因として「手続きが煩雑」であることが挙げられます。
限定承認を家庭裁判所へ申述し、照会書のやりとりを経て裁判所に受理してもらうことについては相続放棄の手続きとさほど変わらないですし、限定承認だからと言って取り立てて審査が厳しいということもないのですが、大変なのはそのあとです。
債権者の特定作業、相続財産を競売等を利用して売却しお金に換える作業、その後の債権者への配当手続き、それ以外にも後ほど説明する「みなし譲渡所得税」の申告など、相続人の責任で煩雑な作業をしていかなければなりません。
しかも、限定承認を受理して以降は、家庭裁判所はほとんど関与しないので、これら全てを相続人が行う必要があるのです。
家庭裁判所に認めてもらえば全て終了となる相続放棄であれば、ご自身で役所や家庭裁判所に行って手続きを行うことも不可能ではありませんが、限定承認は専門家の関与が必須と言えるでしょう。
ただ、そのような煩雑さを差し引いても限定承認というのはリスクヘッジの利いた非常に良い選択ですので、思わぬ借金に苦しむリスクを避けるためにも、単純承認では不安がある、逆に相続放棄ではプラスの財産も受け取れないので困るという方などにはもっと積極的に検討していただきたい方法だと思います。