未納だと口うるさく追徴してくるのに、有資格者で未給付でも一切教えてくれないのがお役所のやり方だ。簡単な手続きで家計が断然楽になる、でも意外と忘れがちな制度の数々を一挙に紹介しよう。

ジムの会費、勃起薬代も「医療費控除」に!
2019年10月に消費税が10%に増税され、ますます家計は苦しくなるばかりだ。だからこそ、知らず知らずのうちに税金を納めすぎたり、受け取れるはずの控除を申請せずに損することがないようにしたい。
たとえば国税庁は納税額が1円でも足りなければ追及してくるが、払いすぎたからといって返却するどころか教えてもくれない。損しないためには、自ら手続きしなければならないのだ。
とはいえ、その手続き自体はそれほど難しくない。
忘れがちな手続きを中心に、あなたが無駄なお金を払っていないかをチェックしていこう。私たちがみすみす損をしがちな税金のセクションは大別して2つある。
所得控除と相続税だ。
所得控除とひとくちに言っても、さまざまな種類がある。扶養控除や配偶者控除といった、家族構成によって得られる控除は、こちらの申請次第で控除額が大きく変わるものもある。
その代表が医療費控除だ。病院や薬局での支払いや指定の市販医薬品(スイッチOTC医薬品)の合計が10万円を超えた額が、税金から控除されるもので、活用している人もいるだろう。
医療費控除に認められる治療は、私たちの想像以上に多い。たとえば高血圧や高脂血症で継続的な運動が必要だと診断された場合、厚生労働省が指定するジム(指定運動療法施設)の利用料が控除の対象になる。
さらに言えば、男性機能に不具合があるとされたときの勃起薬代も控除に合算することができる。控除額と所得税率にもよるが、医療費控除を忘れると年間3万~4万円は損をする場合が多い。