民法改正で遺言書は作りやすくなる
誰でも自分の寿命はわからないものです。いつ何があるかもわかりません。
まだ先と思わずに、若いうちに遺言書を作成して、自分の意思を残して財産の渡し方などを決めておきましょう。そうすれば自分の気持ちも落ち着いて、長生きできるかもしれません。
法的に間違いのない「公正証書遺言」がおススメで、公証役場と証人の費用が必要になります。費用はかけずに自分で作りたいという場合、自分で書いた「遺言書」を2020年より法務局が保管してくれるように民法が改正されました。
家庭裁判所の検認も不要になりますので、遺言書が作りやすくなります。財産目録もワープロ打ちや不動産の登記証明書や通帳の写しの添付も認められます。
ただし、自分で書く遺言書は、おひとりさまの場合、家に保管しておいても発見されないケースもあります。法務局に保管してもらうと同時に、財産を渡す人(受遺者)か、遺言を実行してくれる人(遺言執行者)に知らせておくようにしましょう。
自分の財産は自分のために使っていい時代!
いまから思うと、遺言書はI様の考えがまとまるまで待とうと、先延ばしにしてしまいましたが、もっと強くおススメしおくべきだったと残念に思っています。
遺言書に残す人が決められないくらいであれば、自分の財産は自分のために使っていい時代ではないでしょうか。趣味、起業、ボランティア、寄付などなど、思いつく限りのことに活用しても誰に咎められることもない時代です。
最近では高齢の方の婚活も流行っていますので、年代問わず、いい出会いの機会も増えています。配偶者ができれば、老後の不安もなくなり、相続の不安も解消されるのですから、
I様も一度くらいはチャレンジして結婚してみるというセレモニーを経験されてもよかったのにとも思いました。
とにかく、いろいろな意味でI様にとっては機会喪失だったように思えて、残念でしかありません。もっと背中を押してあげる機会を作るべきだったと後悔しています。
生き方も、生活スタイルも、財産の持ち方、使い方、相続の仕方、時代により少しずつ変わっていますし、自分スタイルに変えてもいい時代。後悔のない選択をおススメしたいとあらためて思っています。