「元暴5年条項」という社会的トコロ払い
暴排条例という北風の政策で、問題となるのが「元暴5年条項」という規定である。この条項により、暴力団を離脱しても、おおむね5年間は暴力団関係者とみなされ、組員同様に銀行口座を開設すること、自分の名義で家を借りることができない。
だからといって、暴力団員歴を隠して履歴書などに記載しなければ、虚偽記載となる可能性がある。現在、企業の体質に照らしても、こうした問題は社会復帰における高いハードルとなっている。
現在の日本社会では、暴力団員も離脱者も、暴排条例などでがんじがらめに縛られており、社会権が著しく制約されている。
ある極妻によると、保育園の入園を拒否されたり、生命保険に入れなかったりと、暴力団員の家族までもが不利益を被る可能性があるとのこと。
まさに5年間の社会的トコロ払いの厳しい現実がある。
暴力団員や離脱者の社会権制約に関しては、2012年に参議院の又市征治議員が平田健二議長に対し、「暴力団員による不当な行為の防止等の対策の在り方に関する質問主意書」を提出した。
その中で、又市議員は「『暴力団排除条例』による取り締まりに加えて、本改正法案が重罰をもってさまざまな社会生活場面からの暴力団及び暴力団員の事実上の排除を進めることは、かえってこれらの団体や者たちを追い込み、暴力犯罪をエスカレートさせかねないのではないか。暴力団を脱退した者が社会復帰して正常な市民生活を送ることができるよう受け皿を形成するため、相談や雇用対策等、きめ細かな対策を講じるべきと考える」として、離脱者の社会復帰に資する「社会的受け皿の形成」に言及している。
社会に牙をむくアウトロー
しかし現時点では、離脱者が社会復帰したくても許容しない、社会的受け皿など存在しない現実がある。
人間は冬眠などと器用なことはできないから、5年間の社会的トコロ払いは現実的ではない。そうなれば、彼らは追い詰められ、生きるために、家族を食わせるために、違法なシノギを続ける選択肢しか残されていないのである。
筆者は調査過程において、社会に受け入れられなかった離脱者がアウトローとして違法なシノギを選択するさまを目にしてきた。それは例えば覚せい剤の密売、恐喝、人さらい、窃盗、強盗、詐欺行為などである。又市議員が指摘した通り、社会的に排除され、追い詰められた離脱者は犯罪をエスカレートさせている。
ここで注意すべきは、社会復帰できなかった離脱者が、社会の表裏両方でアウトローとなっていることである。
暴力団に在籍していれば掟が存在した。覚せい剤の密売をシノギとしていても未成年に販売しないなど暴力団内部のルールがあったが、アウトローに掟という楔(くさび)は存在しない。どんなことでもシノギにする危険な存在である。
警察庁によると、2015年に離脱した元組員1265人のうち、その後の2年間に事件を起こし検挙されたのは325人。1000人当たり1年間に128.5人となる。これは、全刑法犯の検挙率2.3人と比べると50倍以上になるとして、元暴のアウトロー化を肯定している(毎日新聞2018年12月23日 朝刊)。
2018年の師走、大阪の半グレ集団「アビスグループ」49人大量検挙事件が紙面を賑わせた。リーダーとナンバー2は、同年8月に大阪府警に逮捕され、傷害や暴行などの罪状で起訴されている。
ミナミには2013年に解散した地下格闘技団体「強者」のOBらが組織した07(アウトセブン)という半グレ団体も存在したが再び解散している。半グレは、暴力団のように組織化されておらず、離合集散の傾向があり、実態の把握が難しい。こうした半グレ集団は、シマ(縄張り)の暴力団にはミカジメを払ってシノギをしており、ターゲットは、カタギの一般市民である。
ちなみに、「半グレ」や「アウトロー」は、80年代頃まで「暴常」(暴力常習者)として、所轄警察でも把握していた。
しかし、1992年の暴対法施行以降、徐々に暴力団がマフィア化することで、アングラ社会の情報把握が困難になったためか、「暴常」のカテゴリーは姿を消したと、警察官OBに聞いた。