孫への贈与で節税する
重要なのは誰に贈与するかということだ。妻に贈与して財産を増やしてしまうと、冒頭のように二次相続の際に多額の相続税がかかってしまう。そのため、子や孫に贈与するのが正解だ。
「ただし注意が必要なのは、亡くなる前の3年以内の相続人への贈与には相続税がかかるということです。そのため、相続人ではない孫に贈与するのがもっともおトクです」(佐久間氏)
また贈与の特例を利用することもできる。
「子や孫に対して、教育資金は1500万円まで、結婚・子育て資金は1000万円まで非課税で贈与ができます」(佐久間氏)
いずれも'21年3月31日までの贈与が対象なので、希望する場合は注意しよう。
その他、紹介しきれなかった節税術はページ末の表にまとめたので参考にしてほしい。
亡くなった後でも、ちょっとしたテクニックとコツで、税金は大きく減らすことができるのだ。