しかし、この訴状を読んで首を傾げるところがいくつかあった。
ひとつは、空気を送り込むファンを、サンエスが(株)空調服から購入している点である。
訴状にはファンの製造は(株)空調服が行い、サンエスは(株)空調服からファンを購入していると記されている。もし、独自で開発したのならば、共同開発とはいえ、(株)空調服からわざわざファンを購入する必要はないのではないか。

もうひとつは、(株)空調服が「KU90550」という商品名を使用している点である。
サンエスは「同じ商品名をつけて、似たような商品を売るな」と訴えているが、仮に(株)空調服がサンエスの商品をパクったとしても、型番のようなバレバレの同じ商品名を使うはずがない。過去のパクリ事件を見る限り、パクる方は大抵、微妙に商品名を変えてくるものである。
三つめの疑問は、サンエスの商品名が「空調風神服」という点である。
パクったと訴えられている(株)空調服の商品名が「空調服」であるのに対して、なぜ、元祖だと言い張るサンエスが「空調風神服」という紛らわしい商品名にならなくてはいけないのか。

いろいろな疑問を抱きながら、(株)空調服の反論が書かれた被告準備書面のほうに目を通すことにした。