交戦する「権利」など存在しない
冒頭の防衛省のリンクの最後の章「(4)交戦権」を参照願いたい。
【憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定していますが、ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むものです】
これをスッと理解する安全保障専門家は、僕が知る限り、特に外国人研究者には、皆無である。
日本政府は、世界には、【戦いを交える権利】である「交戦権」という「権利」が存在するとする。ハナからこれは間違いである。世界にあるのは、上述のように、「開戦法規」に則って開始された「交戦」の中での禁止行為を定めた「交戦法規」を遵守する「義務」である。
そういう「交戦権」があったとして、日本政府は、その「権利」とは、【交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含む】としている。
繰り返すが、国際法にあるのは、「権利」ではなく、「交戦」が止むを得ず【相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領など】に至った場合の禁止行為を定め、それを遵守する「義務」である。
ここで注意すべきは、日本政府は、9条2項が禁止しているのは、【戦いを交える権利】ではなく、【相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含む】国際法上の権利(くどいようだが権利ではない!)の行使である、と解釈していることだ。
つまり、9条下でも、「戦いを交える」ことができる(!)が、それは「国際法の範疇外」であるという曲芸的なロジックだ。
その根拠が、【自衛権の行使にあたっては、わが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することは当然のこととして認められて】いるから、とある。
しかし上述のように、開戦法規は【必要最小限度】を口実に実力の行使を始めることを認めていない。【必要最小限度】が問題になるのは、開戦”後”の行動の中での禁止行為であり、交戦法規がそれを統制する。
繰り返すが、交戦法規の【必要最小限度】とは、それを超えた殺傷と破壊の違反行為を、それをやった国家自身が、「戦争犯罪」として、自らを裁く国内法整備を義務付けているものだ。