家賃の支払いが困難になった人に、家賃相当額を3カ月間(最長9カ月間)給付する「住宅確保給付金」の申請も勧めた。
見落とされがちだが、国民年金の掛け金や国民健康保険料などは、納付が困難になれば納付猶予や減免が受けられる。これも勧めた。
もらえる人、もらえない人の「差」
今回の支援策は、申請者が「法人」か「個人事業主」かで大きな差が生じている。
持続化給付金は売り上げ減少幅が同じでも、法人の最大200万円に対して個人事業主は最大100万円と2倍の差が付いている。
第2次補正予算では、事業者に対する「家賃支援給付金」が盛り込まれた。
今年5月から12月までの間で、去年に比べて1カ月50%以上売り上げが減少した、または3カ月連続で30%以上減少した事業者に、家賃の3分の2を6カ月間給付する。上限額は中小企業1カ月50万円・個人事業主25万円だが、複数店経営している時は上限額をそれぞれ2倍に引き上げる。
店舗を借りる時は法人でも個人事業主でも家賃は同じだが、法人は最大600万円給付されるのに対し、個人事業主は半分の300万円しか給付されない。
山下さんは周りの飲食店を見て、歯がゆい気持ちを味わった。
「3月以降、知り合いのママさんや飲食店の経営者に法人設立を勧めてきました。自分で設立できるし、行政書士に10万円払えば登記完了まで1カ月でできる。
今からでも遅くないと思っていますが、多くの人は消極的。また、個人事業主でも、雇用保険の事業所設置届けを出せば従業員が雇用調整助成金を申請できると伝えても、届けを出した経営者はほとんどいません」(同)