Cが活動を続けたいと電話で伝えても、プロデューサーは「なんでこのメンバーでなければいけないのか」「他の事務所へ移籍していくらでも活動すればいいじゃないか」「他のメンバーは皆、お前とは一緒にやれないと言っている」などと言い、退職に追い込もうとしました。
そんな状況で私から事務所に対し受任通知書(弁護士として依頼を受けたことを知らせる通知)を送付したところ、事務所の弁護士から回答がありましたが、当初とは全く異なる契約解除理由を述べてきました。
詳しくは書けませんが、証拠と照らし合わせても明らかに事実無根な言いがかりでした。こちらがその点を指摘し、契約解除は不可能であると反論しても、事務所は全く聞く耳を持ちません。

いわれのない疑いをかけられたCは、さすがにもう事務所に戻って活動を続けることは困難と考え、契約解除を受け入れるしかありませんでした。
Cは新しい事務所に所属して活動を再開しましたが、旧事務所のプロデューサーは、新事務所の社長に対して、「彼女が出るライブには、うちのアイドルは出演させない」と告げてきました(いわゆる「共演NG」)。
旧事務所は新事務所よりも規模が大きく、抱えているアイドルも多かったため、ライブの主催者としては旧事務所に出演してもらった方が利益になります。そのため共演NGとなると、ライブ主催者は新事務所側に対して出演を拒否してくることになります。
新事務所の社長は、そのようなことになるのであれば契約はできないとして、Cとの契約を見合わせました。私の方から旧事務所の弁護士に対し、共演NGにすることは業務妨害にあたり得るから、すぐに撤回して欲しいと何度も申し入れましたが効果はなく、結局彼女は新事務所と契約できなくなりました。
これはアイドルの活動の自由を侵害するものであり、非常に悪質な嫌がらせです。