解説
離婚といえば財産分与や養育費、慰謝料といった条件面のことが気にかかりますが、条件以前に相手が首を縦に振らなければそもそも離婚はできません。
また、「別居したら婚姻費用がもらえる」「長く別居すれば離婚できる」というのは、あくまでその権利があるということであり、相手に請求するだけで自動的に支払ってもらえる、離婚してもらえるということではありません。
相手が応じてくれない場合、権利を実現するためには調停や裁判を行い、証拠を揃えて具体的に主張、立証をする必要があります。
インターネットで調べれば、離婚調停や離婚の裁判を自分でやる方法も出てきますが、この「具体的に主張、立証をする」というのが、なかなか難しいものなのです。
Aさんのようにモラハラを受けている場合も、もちろん離婚原因にはなります。しかし、離婚するためには、それを証明する必要があるのです。
何を立証するか、そのためにどんな証拠が必要なのかが重要です。そのためには、別居する前、離婚を考え始めた時点から弁護士に相談して、必要な証拠とその集め方をアドバイスしてもらった方がよいでしょう。