間取り、路線価、借地権、住宅ローン、固定資産税、管理組合……。家を買ったり借りたりするうえで、知っておいたほうがいい事は山ほどあります。でも、実際はよくわからず、将来に不安を感じている人も多いのではないでしょうか。そこで、「住宅知識ゼロ」の編集者・梅田直希さん(29歳・二児の父)が、住宅ジャーナリストの日下部理絵さんに、住宅に関する疑問をゼロからぶつけてみました。
今回注目するのは「住宅ローン控除」に関する問題。実は2021年4月に制度がガラリと変わりました。本記事はこれについて詳説します。サンマーク出版『すみません、2DKってなんですか?』(共著:小林義崇)を再構成、一部抜粋してお送りします。
今回注目するのは「住宅ローン控除」に関する問題。実は2021年4月に制度がガラリと変わりました。本記事はこれについて詳説します。サンマーク出版『すみません、2DKってなんですか?』(共著:小林義崇)を再構成、一部抜粋してお送りします。
前回記事はこちら:マンション「賃貸・持ち家」論争に住宅のプロが出した「ひとつの答え」
「面積」で節税できるか決まる…?
日下部理絵(以下、日):実際に家を買う際、「面積」にはくれぐれも注意してください。住宅ローン控除は「床面積が50平米以上の住宅に適用」と決められていて、基準に少しでも満たないと絶対に受けられないんです。
梅田直希(以下、梅):税金上の優遇措置ですよね。
日:はい、住宅ローンを組んだ人の経済的な負担を軽減してくれる制度です。正式名称は「住宅借入金等特別控除」で、「住宅ローン減税」ともいいます。「控除」とは、納めるべき税金から「差し引く」という意味です。

マイホームをローンで購入したときから原則10年間、 土地と建物に対するローン残高に応じた金額が所得税から差し引かれて、個人に戻ってくるんです。
梅:具体的にはどれくらい減るんですか、税金。
日:たとえば、家を買って年末時点で4000万円の借入残高があり、ローンの返済期間が10年以上あるとき、控除率1%、つまり40万円の税額が控除となります。
梅:40万円、税金が少なくなる!
日:もし「所得税」が35万円だったときは、40万円に満たないですよね。すると、差額の5万円が、次は「住民税」から控除されます。