もし、1年間に「有給休暇」を10日以上持っているのに使わない従業員が10人いれば、最大で300万円の罰金ですから、経営者にとってはかなり痛い出費になります。
ところが、この新しくできた法律を知らない経営者が少なくありません。日本商工会議所が公表した調査では従業員50人以下の企業では、法律の変更を知らなかった経営者が、約3分の1以上いました。
中小企業などでは仕事が忙しく、自分が休めば周囲に迷惑をかけるということで、本人が「有給休暇」を返上して働いているケースも多いのが現状です。でも、本人が「有給休暇はとりません」と言っても、雇用主は「○日から○日の間に、5日以上の有給休暇を取ってください」と日にちまで指定して、無理やりにでも取らせないと、罰則の対象となってしまうことを覚えておいたほうがいいでしょう。