2021.09.02
# 相続税

知らないと大損する「相続税」の新ルール、手続きするだけで「残る額」がこれだけ違う…!

2018年に「約40年ぶりの法改正」と話題にのぼった相続税。それなのにまた相続ルールの再改正が行われようとしている。その中には「暦年贈与」の廃止の可能性も含まれているから、他人事ではない。一体、再改正ではなにが変わるのか? 専門家の分析を交えながら解説する。

登記変更は自分でできる

「税務署は、相続税調査のタイミングで、過去5年程度の預金の出入りをチェックします。ここで贈与税の無申告が発見されるのです」(元国税専門官でライターの小林義崇氏)

暦年贈与が廃止されたなんて知らなかったと言っても、税務調査官は聞く耳を持ってくれない。

「入出金記録を調べさせていただきましたが、毎年約100万円の贈与税未申告分があるようです」と機械的に処理され、贈与税が発生する。さらに最大20%の無申告加算税を課される危険もある。

普通におカネを移動させているつもりが、ある日突然、「脱税」のレッテルを貼られてしまう。そんな事態が、今後多発しかねない。

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しかし裏を返せば、今年中に預金の「名義変更」を済ませておけば、税務署の目をかいくぐり、合法的に相続税を減らすことが可能だ。

都内在住の福田譲二さん(75歳・仮名)のケースで考えていこう。財産は預金と不動産あわせて6000万円で、妻には先立たれ、長男と次男の2人が相続人だ。相続税は合計180万円発生する計算だ。

だが、もし今年中に暦年贈与をしておけば、納税額を半分以下に圧縮できる。ポイントは「なるべく多くの親族に暦年贈与する」ことだ。税理士の安部和彦氏は語る。

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