企業が副業を認める条件
正社員から副業の申請があった場合、企業の対応は次の3通りに分かれる。
【1】原則一切の副業を認めない。
【2】条件付きで副業を認める。
【3】会社に届け出をすれば副業を認める。
【1】の場合は、原則副業はできないことになる。ただし例外として副業の内容(例えば家業の手伝い等)によっては認められるケースがあるので、会社に相談することをおすすめする。
【3】は、事前に会社所定の方法に従って副業に関する届け出をすればよい。届け出の方法がわからない場合は上司もしくは担当部署に尋ねればいいだろう。
また、副業に対する規程等が一切ない会社もあるが、会社に知らせずに黙って副業をすると、後のトラブルになる可能性があるので(例えば副業中にけがや事故にあった場合の処遇等)、やはり会社には副業を行う旨を伝えた方がいいだろう。
問題になるのが【2】の場合である。
ここで、企業が副業を認める条件について話をする前に、労働者が企業に対して負う義務について考えてみよう。
労働者は企業と労働契約を結ぶと、その労働時間内は誠実な労働を提供する義務が生じる。その労働の質は「ただ出勤して働いていればいい」というものではなく、以下の義務を果たすことが求められる。
イ 会社の指揮命令及び就業規則に従うこと。(企業秩序維持義務)
また、ア、イに加えて労働者は以下の義務も負うことになる。
ウ 企業の重要な情報を外部へ漏らすことの禁止(守秘義務)
エ 自身の勤務している企業と競合している他企業への雇用や、独立して競合会社を設立する等の行為の禁止(競業避止義務)
オ 会社内外にかかわらず、会社の信用を失墜させるような行為の禁止(信用保持義務)
【2】の会社は、副業を希望する正社員から事前相談もしくは所定申請手続きがあった場合、上記のアからオを念頭に置いた上で、企業によって多少の違いはあるが、だいたいが下記の項目を基準にして副業を認めるか否かの判断をしている。
また、下記の条件をクリアし副業を許可した場合でも、後日クリアできない事情が発生した場合には副業の許可を取り消すことが可能であることを就業規則に記載されている場合が殆どである。
(1)副業を認めることにより、本業の労務提供上の支障があるか?
本業と副業の両方を行うことにより、本業の仕事の質が落ちる(遅刻や早退を繰り返す、業務時間中に居眠りや副業に関する連絡等で中抜けするなど)と考えられる場合、副業を許可しないとしている。
(2)従業員の健康に問題が生じる可能性があるか?
(1)と連動するが、長時間労働の状態が続くと該当社員の健康に影響を及ぼす可能性があるし、最悪の場合健康を損ね、本業の労働提供ができなくなることも考えられる。
(3)企業秘密の漏えい、またはその可能性があるか?
(4)競業会社で副業をすることにより企業の利益を害する可能性があるか?
同業他社での副業がすべて不許可とは限らず、「企業の利益を害することがない」と会社が認めれば副業が可能になるケースもある。(例:A病院に勤務する日勤看護師が副業として月2回B病院の夜勤を行うケースなど)
(5)副業をすることが会社の名誉、社会的信用、信頼関係を損なう可能性があるか?
会社によって認識の違いはあるが、例えば反社会的な企業での副業を行うなどがあてはまる。