サンルームが建築されて問題になるまで、2年ほどたっていたようです。その間に管理会社も変わっています。
私がコンサルを引き受ける前でしたので、経緯を調べていただきました。
当該住戸は、私がサンルームを発見した3年前に全面リフォームの申請が出されていました。その図面には、バルコニーに簡易な可動式日よけを付ける予定とも書かれています。
当時の理事会も迷ったようですが、簡易なものならいいでしょうと承認したようです。
しかし、実際には簡易な可動式の日よけではなく、しっかりとしたサンルームが増築されています。
当該住戸の方(以下A氏とします)を理事会にお呼びして話し合いをすることになりました。A氏の言い分は、「理事会に申請して承認を得たから設置した。承認されなかったら設置しなかった」というものです。
「申請では簡易な日よけということではなかったのですか。承認を受けたものとは違うものですし、明らかに管理規約違反です」と反論すると、部屋を出て行ってしまわれました。
長い攻防戦
その後は理事会とA氏との長い攻防戦となりました。
理事会は、設置されている構築物が、申請された簡易な日よけとは認められず、設置は管理規約に反する行為になることを指摘し、それを撤去請求の根拠としました。