じつはこれは少し問題です。「警備業法」、プライバシーの保護の問題、個人情報保護法などに関わり、あまり好ましくないとされるのです。防犯カメラの記録映像は「証拠」のために利用するだけのものと言えるかもしれません。
ところが、モニターは常時オフにするように指摘すると、住民から、「モニターを見ていていただかないと何かあったときに不安だ」「それでは防犯カメラの役目にならない」などとよく言われます。
防犯カメラは、犯罪の抑止のためのもので、監視カメラではありません。
何かが起こった後では遅いという心配は、確かに理解できますが、防犯カメラは設置してあるだけで、犯人に行動をさせないという「抑止力」があります。
とはいえ、防犯カメラの映像を確認するのがつねに悪いわけではありません。場合によっては、確認が必要なこともあります。たとえば、明らかに犯罪と言えるようなことが起きたときには確認が必要になるでしょう。
マンション内で、汚損、棄損、事故、窃盗などがあったとき、警察に届けるかどうかの判断や、届けるときの証拠としても使えます。
防犯カメラ細則はありますか
繰り返しになりますが、防犯カメラは、犯罪の抑止のために非常に役立つものです。しかし、映像には住民の日常のプライバシーが映っています。その扱いには十分な配慮が必要になります。
重要なことは、「防犯カメラ細則」をしっかり規定することです。