2021.12.09
# 週刊現代

生前贈与の新ルール、12月中に手続きすれば「税金の額」にこれだけ差がつく「裏ワザ」

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これまでのお得な贈与の制度は、使えるうちに使っておくべきだ。一度も検討したことがない人も、チャンスを逃すのはもったいない。

まず考えるべきなのは「そもそも誰のために財産を渡すのか」という点だ。贈与の理由としては、「節税」が挙げられることが多い。だが、夫から妻への相続では配偶者控除があるため、1億6000万円まで相続税はかからない。生前贈与をするのは、あくまで子供のためだということを理解しておこう。

そのうえで、渡すとしたら「いくら」渡せばいいのかを試算していこう。

この時、夫から妻への「一次相続」だけでなく、残された妻から子供たちへの「二次相続」をセットで考える必要がある。永田紘一さん(75歳・仮名)のケースで考えてみよう。妻の京子さん(74歳・仮名)と共に年金暮らしで、長男と長女は結婚して独立している。

サラリーマンだった紘一さんは退職金の貯金に加え、老親から遺産を相続して、合計7000万円の財産を持っている(内訳は、自宅4000万円、預貯金3000万円)。一方、妻の京子さんは大学卒業後すぐに結婚したため、自分名義の財産はほぼゼロだ。紘一さんが亡くなった後は、京子さんが財産を全額相続する予定で、遺言書も用意してある。

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大きな税金がかかってくるのは二次相続、京子さんから2人の子供たちが財産7000万円を相続する時だ。ただしこの時、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)の分までは相続税がかからない。

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