今回の改正により、この医療保険者が発行する医療費通知に代えて、冒頭の書類を添付することができます。
また、e-Taxで確定申告を行う場合は、書類の記載事項を入力して送信することで、医療保険者の医療費の額などを通知する書類等の添付を省略することができます。ただし、これらの書類は5年間の保存義務がありますので注意しましょう。
■寄附金控除の添付書類の拡充
寄附金控除につき、地方公共団体が発行する特定寄附金の証明書に代えて、特定事業者が発行する特定寄附金の証明書を添付することができるようになりました。
この改正は、2021年(令和3年)分以後の所得税の確定申告書を2022年(令和4年)1月1日以後に提出する場合に適用されます。
寄附金控除とは、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して「特定寄附金」を支出した場合に、一定の金額を所得金額から差し引くことができる制度で、「ふるさと納税」もこの寄附金控除の対象となる寄附金のひとつです。
寄附金控除の金額は、次の式で計算した金額です。
(1)その年に支出した特定寄附金の額の合計額
(2)その年の総所得金額等の40%相当額
(3)(1)と(2)のいずれか低い金額
(4)寄附金控除の額=(3)-2千円
(2)その年の総所得金額等の40%相当額
(3)(1)と(2)のいずれか低い金額
(4)寄附金控除の額=(3)-2千円
寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証(領収書)などを添付する必要があります。
今回の改正により、この寄附金控除の証明書に代えて、国税庁長官が指定した特定事業者(例:さとふるやふるさとチョイス、楽天ふるさと納税などのふるさと納税サイト運営会社)が発行する特定寄附金の証明書類を添付することができます。