この住宅ローン控除は、2019年に消費税率が10%に改正されたことを受け、通常は10年の控除期間のところ、13年に延長という特例措置が講じられ、さらにコロナ禍での特例として入居期限が2021年12月31日まで延長されました。
この特例が、改正により以下のとおり延長、要件の緩和がなされています。
(1)契約期限と入居期限
注文住宅は2021年9月末まで、分譲住宅は2021年11月末までの契約のもと、2022年12月末までに入居した場合が対象となります。
(2)合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積要件が50平方メートルから40平方メートルに緩和
これまで住宅ローン控除は合計所得金額が3,000万円以下、床面積要件が50平方メートルでしたが、今回の改正をうけて合計所得金額が1,000万円以下の場合は40平方メートルに緩和されました。
注文住宅は2021年9月末まで、分譲住宅は2021年11月末までの契約のもと、2022年12月末までに入居した場合が対象となります。
(2)合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積要件が50平方メートルから40平方メートルに緩和
これまで住宅ローン控除は合計所得金額が3,000万円以下、床面積要件が50平方メートルでしたが、今回の改正をうけて合計所得金額が1,000万円以下の場合は40平方メートルに緩和されました。
2021年分の確定申告で気を付けておくこと
2021年(令和3年分)からの改正点ではありませんが、所得税の確定申告で気を付けておきたいことを挙げておきます。
■コロナ関連の協力金等の取り扱い
国や地方公共団体から支給を受ける協力金、給付金、支援金、助成金などは、法律で非課税とされているもの(令和2年には特別定額給付金などがありました)を除き、所得税の課税対象となります。
事業に関連して支給される一時支援金・月次支援金、休業協力金、時短協力金、雇用調整助成金などは、事業所得の雑収入として、青色申告決算書や収支内訳書に記載しましょう。なお、これらの収入は消費税では対象外のものとなります。

■消費税のインボイス制度への対応検討
2023年(令和5年)10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。これに先駆けて、2021年(令和3年)10月1日から「適格請求書発行事業者」の登録申請の受付が始まっています。 現在消費税が免税の事業者も含め、インボイス制度への対応につき検討をしておく必要があります。