「年金を1円ももらえなくなる人たち」の落とし穴
たとえば現行の法律では、72歳まで繰り下げ待期をしていた人が65歳からの本来受給に切り替えた場合は、65歳から67歳までの期間分の年金は時効消滅でもらえなくなってしまいます。

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ただし、これも2023年4月になれば救済措置が登場します。70歳以降に年金請求をする場合の5年前時点での繰り下げ制度が新設されるのです。
この制度が始まると、72歳で繰り下げを断念し年金請求をした場合、65歳から67歳までの年金は消滅しますが、67歳時点の増額率で5年分をまとめてもらうことができるようになります。これにより、時効消滅した部分の年金がカバーできるというわけです。

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もっとも、繰り下げ待期中に年金を受け取らずに亡くなってしまった場合は、残念ながら本人は年金を1円ももらうことはできなくなります。