相続人になれる人とは?
相続人は誰でも彼でもなれる訳ではなく、相続人になれる人は民法という法律で決まっています。
例えば、山村さんのように配偶者がご存命の場合には、その配偶者は必ず相続人になります。さらにお子さんがいる場合、その子供たちも相続人です。
では、子供がいない方はどうなるのでしょうか?
もし、亡くなった方に子供がおらず、親御さんがご存命の場合にはその親が相続人になります。人生100年時代と言われる時代ですので、子供が70歳で亡くなり100歳の親が相続するケースも考えられなくはありません。
そして、亡くなった方に子供も親もいない場合には、その方の兄弟姉妹が相続人、兄弟姉妹も亡くなっている場合には、甥っ子姪っ子が相続人になります。
このように、相続人になれる人は民法で決まっているため、山村さんご一家の場合、相続人は奥様とお子様2人の合計3人のはずでした。
しかし、このルールには2つの例外があるのです。
相続人になれる2つの例外
1つ目は、“養子縁組”です。
養子縁組をすると親との縁が切れてしまうと思われがちですが、それは“特別養子縁組”と呼ばれるもので、生みの親との法的な親子関係を解消し、新たに養親との親子関係を結ぶ制度です。
一般的に利用されている“普通養子縁組”は、今までの親子関係を継続したまま、養親と新しい親子関係を結べるため、実の親と養親と両方から相続を受けることができます。
このため、養子縁組をしていた場合には、実の子供と同じように相続人になることが可能です。