2つ目は、今回山村さんのケースで当てはまった“認知”です。
認知とは、婚姻関係がない人との間に生まれた子供に、自分の子供であると認めて戸籍に入れることを言います。
亡くなった山村さんのお父さんは、過去に奥さんとは別の方との間に子供が生まれ、その子を認知していました。
これにより、認知されたお子様も相続人としての権利を得ることになります。

暗雲立ち込める相続山
過去の記事でもご紹介しましたが、実は、相続は「山登り」に例えると非常に分かりやすくなる、と言われています。「進むべきルート」と「順番」が決まっているからです。具体的には下記の通りです。
1合目 役所手続き
身近な人が亡くなったときに最初にする手続きです。「死亡届」の提出、「火葬許可」の申請、「年金」の受給停止などを決められた期限内に行なう必要があります。後々の手続きで必要となる「戸籍謄本」「住民票」「印鑑登録証明書」などもまとめて取得しておくと便利でしょう。

2合目 相続人の決定
役所で取得した書類に基づいて、誰が遺産を引き継ぐ権利を持っているかを決める手続きです。誰も彼も相続人になれるわけではなく、法律で定められたルールに則り、亡くなった人の「出生から死亡までの戸籍謄本」を調べて相続人を決定します。