病気で夫に先立たれた専業主婦の杉浦さん(仮名・75歳)は、遺産相続の際、夫の収入をやりくりして50年にわたって貯め続けた“へそくり”も相続税の対象になることを知ります。奥様名義の預金口座には3000万円がありますが、前編でご紹介した通り、杉浦さんによると「3000万円全部がへそくりではない」とのこと。この場合、どうなるのでしょうか。
(※前編:50年も「へそくり」を貯め続けた75歳妻が、夫の死後にハマった相続の「意外な落とし穴」)

分けるべき自分の財産
もともとの自分の財産とへそくりが混ざっている場合には、自分の財産を切り離して、へそくり部分のみを名義預金として相続税の対象とすることになります。
例えば、妻名義の預金の中に、パート収入などで貯めたお金がある場合は、自分自身の財産となるため、名義預金から切り離します。
また、自分の両親の相続で引き継いだお金がある場合も、そのお金は自分自身の財産として、名義預金から切り離します。
杉浦さんの場合、パート収入はなかったものの、親から相続した財産が800万円あったことが判明したため、差額の2200万円が名義預金として相続税の対象となりました。